廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表について
平成23年4月から改正廃棄物処理法(以下「法」という)が施行され、国民や排出事業者等が、 廃棄物処理施設の維持管理に関する情報を簡易迅速に得られるよう、一定の廃棄物処理施設の設置者は、これらの情報をインターネット等によって公表することになっております。
対象となる処理施設、公表すべき事項等は以下のとおりとなっております。
1.対象となる処理施設
次の施設のうち、使用を開始している施設
(1)
廃棄物最終処分場
(2)
廃棄物の焼却施設
(3) 廃PCB等の処理施設
2.インターネット等で公表しなければならない内容
(1) 維持管理計画
平成10年6月17日以降に法に基づき設置若しくは変更の申請をし、
許可を受けた又は設置若しくは変更届出をした処理施設が対象
(2)
維持管理情報
・1の全ての処理施設が対象
・公開すべき情報は、廃棄物の処分量、放流水や排ガス、地下水の検査結果等
これまで、記録し処理施設に備え置かなければならない事とされている事項
・維持管理情報のうち、処分した廃棄物の各月毎の種類及び数量については
毎月の実績について、次月末までに公表することが必要
・当該月の翌月の末日から3年を経過するまでの間行う必要がある
3.公表の方法
インターネットによる公表が原則(連続測定結果などインターネットでの公表が
困難な事項のみ、CD-ROMの配布や紙媒体での記録閲覧による公表が可能)
岩内地方清掃センター(平成29年度以前の情報はじん芥処理場)
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(H27分より排水基準項目及び地下水等水質検査結果を追加している)
(H27分より排水基準項目及び地下水等水質検査結果を追加している)